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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第二十二条 (電子決済手段等取引業に係る情報の安全管理措置)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(電子決済手段等取引業に係る情報の安全管理措置)

第二十二条

電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段等取引業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

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