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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第二十三条 (個人利用者情報の安全管理措置等)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(個人利用者情報の安全管理措置等)

第二十三条

電子決済手段等取引業者は、その取り扱う個人である電子決済手段等取引業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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