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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令
令和五年内閣府令第四十八号
府省令
· 条文 90 件 ·
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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(電子決済手段の範囲)
第三条
(特定信託受益権の要件)
第四条
(電子決済手段の管理から除かれるもの)
第五条
(訳文の添付)
第六条
(外国通貨又は電子決済手段の換算)
第七条
(登録の申請)
第八条
(登録申請書のその他の記載事項)
第九条
(登録申請書の添付書類)
第十条
(登録の通知)
第十一条
(電子決済手段等取引業者登録簿の縦覧)
第十二条
(財産的基礎)
第十三条
(心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者)
第十四条
(登録の拒否の通知)
第十五条
(変更登録の申請)
第十六条
(変更登録申請書の添付書類)
第十七条
(変更登録の通知)
第十八条
(変更登録の拒否の通知)
第十九条
(あらかじめ届け出ることを要しない場合)
第二十条
(変更の届出)
第二十一条
(電子決済手段を発行する者に関する特例)
第二十二条
(電子決済手段等取引業に係る情報の安全管理措置)
第二十三条
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第二十四条
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第二十五条
(特別の非公開情報の取扱い)
第二十六条
(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
第二十七条
(電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明)
第二十八条
(電子決済手段の内容に関する説明)
第二十九条
(利用者に対する情報の提供)
第三十条
(その他利用者保護を図るための措置等)
第三十一条
(社内規則等)
第三十二条
(電子決済手段信用取引に関する特則)
第三十三条
(金銭等の預託の禁止の適用除外)
第三十四条
(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者から除かれる者)
第三十五条
(親会社等となる者)
第三十六条
(関連会社等となる者)
第三十七条
(議決権の保有の判定)
第三十八条
(利用者の電子決済手段の管理)
第三十九条
(利用者財産に係る分別管理監査)
第四十条
(発行者等との契約締結義務)
第四十一条
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
第四十二条
(電子決済手段等取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第四十三条
(特定電子決済手段等)
第四十四条
(契約の種類)
第四十五条
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第四十六条
(情報通信の技術を利用した提供)
第四十七条
(電磁的方法の種類及び内容)
第四十八条
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第四十九条
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第五十条
(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第五十一条
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
第五十二条
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
第五十三条
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第五十四条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第五十五条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第五十六条
(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第五十七条
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
第五十八条
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
第五十九条
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第六十条
(広告類似行為)
第六十一条
(特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務の内容についての広告等の表示方法)
第六十二条
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第六十三条
(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第六十四条
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第六十五条
(誇大広告をしてはならない事項)
第六十六条
(契約締結前の情報の提供)
第六十七条
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第六十八条
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第六十九条
(契約締結前交付書面の記載事項)
第六十九条の二
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第六十九条の三
(契約締結時の情報の提供)
第七十条
(契約締結時に交付する書面の記載事項)
第七十一条
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第七十二条
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第七十三条
(禁止行為)
第七十四条
(行為規制の適用除外の例外)
第七十五条
(電子決済手段等取引業に関する帳簿書類の作成及び保存)
第七十六条
(電子決済手段関連業務に係る取引記録)
第七十七条
(顧客勘定元帳)
第七十八条
(注文伝票)
第七十九条
(電子決済手段等取引業に関する報告書)
第八十条
(電子決済手段の管理に関する報告書)
第八十一条
(報告書の添付書類)
第八十二条
(公告の方法)
第八十三条
(廃止の届出等)
第八十四条
(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)
第八十五条
(法令違反行為等の届出)
第八十六条
(経由官庁)
第八十七条
(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)
第八十八条
(標準処理期間)