(利用者財産に係る分別管理監査)
第三十九条
電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十四第一項の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(以下「電子決済手段分別管理監査」という。)を受けなければならない。
2次に掲げる者は、電子決済手段分別管理監査をすることができない。
- 一公認会計士法の規定により、電子決済手段分別管理監査に係る業務をすることができない者
- 二電子決済手段等取引業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
- 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの