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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第五十三条 (特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

第五十三条

準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
  2. 対象契約が特定電子決済手段等取引契約である旨
  3. 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨

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