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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第十二条 (財産的基礎)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(財産的基礎)

第十二条

法第六十二条の六第一項第三号(法第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 資本金の額が千万円以上であること。
  2. 純資産額が負の値でないこと。

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