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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第十一条 (電子決済手段等取引業者登録簿の縦覧)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(電子決済手段等取引業者登録簿の縦覧)

第十一条

金融庁長官は、その登録をした電子決済手段等取引業者に係る電子決済手段等取引業者登録簿を当該電子決済手段等取引業者の本店(外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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