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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第十条 (登録の通知)
令和五年内閣府令第四十八号
府省令
(登録の通知)
第十条
金融庁長官は、法第六十二条の五第二項の規定による通知をするときは、
別紙様式第八号
により作成した登録済通知書により行うものとする。
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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 目次
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