(心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者)
第十三条
法第六十二条の六第一項第十二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第六十二条の六第一項第十二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。