条文くん法令検索 AIに質問する

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第十三条 (心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者)

第十三条

法第六十二条の六第一項第十二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第十三条(心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者)について教えてください」と聞く
← 第十二条(財産的基礎) 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 目次 第十四条(登録の拒否の通知) →