条文くん法令検索 AIに質問する

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第十四条 (登録の拒否の通知)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(登録の拒否の通知)

第十四条

金融庁長官は、法第六十二条の六第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第九号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第十四条(登録の拒否の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者) 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 目次 第十五条(変更登録の申請) →