条文くん法令検索 AIに質問する

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第十五条 (変更登録の申請)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(変更登録の申請)

第十五条

電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更登録申請書に、同条第二項において読み替えて準用する法第六十二条の四第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第十五条(変更登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(登録の拒否の通知) 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 目次 第十六条(変更登録申請書の添付書類) →