(変更登録の申請)
第十五条
電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更登録申請書に、同条第二項において読み替えて準用する法第六十二条の四第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の七第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更登録申請書に、同条第二項において読み替えて準用する法第六十二条の四第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。