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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第八十三条 (廃止の届出等)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(廃止の届出等)

第八十三条

法第六十二条の二十五第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 商号
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 届出事由
  4. 法第六十二条の二十五第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日
  5. 電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したときは、その理由
  6. 事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先

3法第六十二条の二十五第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う電子決済手段等取引業者は、同項の規定による掲示の内容を当該電子決済手段等取引業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

4法第六十二条の二十五第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第五項の規定による債務の履行の完了及び電子決済手段等取引業の利用者の財産の返還又は利用者への移転の方法を示すものとする。

5電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の二十五第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第二十一号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

6電子決済手段等取引業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。

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