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電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第八十二条 (公告の方法)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(公告の方法)

第八十二条

法第六十二条の二十二第二項及び第六十二条の二十四の規定による公告は、官報によるものとする。

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