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資金決済に関する法律 第六十二条の二十四 (監督処分の公告)

平成二十一年法律第五十九号法律
(監督処分の公告)

第六十二条の二十四

内閣総理大臣は、第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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