(監督処分の公告) 第六十二条の二十四 内閣総理大臣は、第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十二条の二十四を開く ↗