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資金決済に関する法律 第六十二条の二十三 (登録の抹消)

平成二十一年法律第五十九号法律
(登録の抹消)

第六十二条の二十三

内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消したとき、又は第六十二条の二十五第二項の規定により第六十二条の三の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

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