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資金決済に関する法律 第六十二条の三 (電子決済手段等取引業者の登録)

平成二十一年法律第五十九号法律
(電子決済手段等取引業者の登録)

第六十二条の三

電子決済手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

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