(登録の申請)
第七条
法第六十二条の三の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十二条の四第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第六十二条の三の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十二条の四第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。