条文くん法令検索 AIに質問する

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第七条 (登録の申請)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(登録の申請)

第七条

法第六十二条の三の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段等取引業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十二条の四第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第七条(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(外国通貨又は電子決済手段の換算) 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 目次 第八条(登録申請書のその他の記載事項) →