(利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
第五条
法第九十二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品等又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものであることを知ったときは、その旨
- 四認定資金決済事業者協会の会員である前払式支払手段発行者が法第二十条第一項の規定により払戻しを行う場合にあっては、当該払戻しに係る前払式支払手段の種類並びに当該払戻しの方法及び手続開始予定年月日
- 五銀行等以外の者であって法第三十七条の登録を受けないで為替取引を行っている者(特定信託会社であって法第三十七条の二第三項の規定による届出をして特定信託為替取引を行っている者を除く。)を知ったときは、その者及び当該者が行う為替取引に関する情報
- 六法第六十二条の三の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行っている者(法第六十二条の八第一項に規定する発行者であって同条第三項の規定による届出をして同条第一項に規定する電子決済手段等取引業を行っている者を除く。)を知ったときは、その者及び当該者が行う電子決済手段等取引業に関する情報
- 七法第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換業を行っている者を知ったときは、その者及び当該者が行う暗号資産交換業に関する情報
- 八その他利用者の利益を保護するために認定資金決済事業者協会が必要と認める情報