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資金決済に関する法律 第九十二条 (認定資金決済事業者協会への報告等)

平成二十一年法律第五十九号法律
(認定資金決済事業者協会への報告等)

第九十二条

会員は、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定資金決済事業者協会に報告しなければならない。

2認定資金決済事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。

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