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資金決済に関する法律 第八十八条 (認定資金決済事業者協会の業務)

平成二十一年法律第五十九号法律
(認定資金決済事業者協会の業務)

第八十八条

認定資金決済事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
  2. 会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
  3. 会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定
  4. 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
  5. 前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
  6. 会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に関する利用者からの苦情の処理
  7. 前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の利用者に対する広報その他認定資金決済事業者協会の目的を達成するために必要な業務
  8. 前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務

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