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資金決済に関する法律 第九十七条 (認定資金決済事業者協会への情報提供)

平成二十一年法律第五十九号法律
(認定資金決済事業者協会への情報提供)

第九十七条

内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。

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