条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律 第九十六条 (認定資金決済事業者協会に対する監督命令等)

平成二十一年法律第五十九号法律
(認定資金決済事業者協会に対する監督命令等)

第九十六条

内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定資金決済事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第九十六条(認定資金決済事業者協会に対する監督命令等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十五条(立入検査等) 資金決済に関する法律 目次 第九十七条(認定資金決済事業者協会への情報提供) →