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資金決済に関する法律 第九十八条 (公告)

平成二十一年法律第五十九号法律
(公告)

第九十八条

内閣総理大臣は、第八十七条の規定による認定をしたとき、又は第九十六条第二項の規定により当該認定を取り消したとき、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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