(認定資金決済事業者協会の認定)
第八十七条
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
- 一
- 二前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあること。
- 三認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
- 四認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。