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資金決済に関する法律 第八十七条 (認定資金決済事業者協会の認定)

平成二十一年法律第五十九号法律
(認定資金決済事業者協会の認定)

第八十七条

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

  1. 前払式支払手段(第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展及び利用者(第十条第一項第四号に規定する加盟店を含む。以下この章において同じ。)の利益の保護に資することを目的とすること。
  2. 前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあること。
  3. 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
  4. 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

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