第百十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第三項、第十一条第一項、第十一条の二第一項若しくは第二項、第四十条の二第二項、第四十一条第三項若しくは第四項、第六十二条の七第三項若しくは第四項若しくは第六十三条の六第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第十三条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
- 三第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかったとき。
- 四第二十五条の規定による命令に違反したとき。
- 五
- 六第三十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 七第六十三条の二十七第二項、第六十三条の三十三第二項、第六十九条第二項若しくは第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 八
- 九
- 十第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。