第六十三条の二十二の六
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
2前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十三条の二十二の三第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第六十三条の二十二の五第一項各号」とあるのは「第六十三条の二十二の五第一項第一号イからハまで」と、第六十三条の二十二の四第一項中「次に掲げる」とあるのは「前条第一項第五号に掲げる事項の変更に係る」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号イからハまで」と読み替えるものとする。
3電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項第六号から第八号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(第一項の規定による変更登録を受けた場合、前項の規定による届出をした場合、第六十三条の二十二の二十三第一項の規定による届出をした場合、同条第二項各号のいずれかに該当する場合及び同条第三項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合を除く。)は、当該各号に定める内容の前項の規定による届出があったものとみなす。
- 一次のいずれかに該当するとき 第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について電子決済手段仲介行為に係る業務を行わない旨
- イ第六十二条の三の登録(第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項に電子決済手段関連業務を含むものに限る。)又は第六十二条の七第一項の変更登録(新たに電子決済手段関連業務を行おうとすることによるものに限る。)を受けたとき。
- ロ所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。
- イ
- 二次のいずれかに該当するとき 第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について暗号資産仲介行為に係る業務を行わない旨
- イ第六十三条の二の登録を受けたとき。
- ロ所属暗号資産交換業者がなくなったとき。
- イ
6内閣総理大臣は、第三項又は第四項の規定による届出を受理したとき(前項の規定により第四項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)は、届出があった事項を電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。
