(登録の申請)
第六十三条の二十二の三
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一商号、名称又は氏名及び住所
- 二法人にあっては、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称
- 三電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
- 四法人にあっては、資本金又は出資の額
- 五電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の種別(第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の二十二の六第一項、第六十三条の二十二の二十四第二項及び第百七条第十四号において同じ。)
- 六次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ電子決済手段仲介行為を行う場合 取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所
- ロ暗号資産仲介行為を行う場合 取り扱う暗号資産の名称
- イ
- 七次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ電子決済手段仲介行為を行う場合 委託を受ける電子決済手段等取引業者(以下この章において「所属電子決済手段等取引業者」という。)の商号
- ロ暗号資産仲介行為を行う場合 委託を受ける暗号資産交換業者(以下この章において「所属暗号資産交換業者」という。)の商号
- イ
- 八電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容及び方法
- 九電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
- 十他に事業を行っているときは、その事業の種類
- 十一その他内閣府令で定める事項
2前項の登録申請書には、第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
