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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第五条 (登録申請書のその他の記載事項)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(登録申請書のその他の記載事項)

第五条

第六十三条の二十二の三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 個人である場合において、他の法人の常務に従事しているときは、当該他の法人の商号又は名称及び事業の種類
  2. 法人である場合において、その役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び事業の種類又は行っている事業の種類
  3. 所属電子決済手段等取引業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。以下同じ。)が発行者である場合にあっては、その旨及び当該所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称
  4. 所属電子決済手段等取引業者が二以上ある場合にあっては、法第六十三条の二十二の十四第一号に係る部分に限る。)の規定により登録申請者が電子決済手段仲介行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称
  5. 所属暗号資産交換業者(法第六十三条の二十二の三第一項第七号ロに規定する所属暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)が二以上ある場合にあっては、法第六十三条の二十二の十四第二号に係る部分に限る。)の規定により登録申請者が暗号資産仲介行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う所属暗号資産交換業者の商号

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