(所属電子決済手段等取引業者等の賠償責任)
第六十三条の二十二の十四
次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者は、その委託を行った電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が当該各号に掲げる行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該各号に定める者がその電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う電子決済手段・暗号資産仲介行為につき利用者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
- 一電子決済手段仲介行為 当該電子決済手段仲介行為を委託した所属電子決済手段等取引業者
- 二暗号資産仲介行為 当該暗号資産仲介行為を委託した所属暗号資産交換業者
