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資金決済に関する法律 第六十三条の二十二の八 (商号等の明示)

平成二十一年法律第五十九号法律
(商号等の明示)

第六十三条の二十二の八

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第二条第十八項各号に掲げる行為(次条及び第六十三条の二十二の十四において「電子決済手段・暗号資産仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 所属電子決済手段等取引業者等の商号
  2. 所属電子決済手段等取引業者等の代理権がない旨
  3. その他内閣府令で定める事項

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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第17条
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