(商号等の明示)
第六十三条の二十二の八
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第二条第十八項各号に掲げる行為(次条及び第六十三条の二十二の十四において「電子決済手段・暗号資産仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 一所属電子決済手段等取引業者等の商号
- 二所属電子決済手段等取引業者等の代理権がない旨
- 三第六十三条の二十二の十三の規定の趣旨
- 四その他内閣府令で定める事項
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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第二条第十八項各号に掲げる行為(次条及び第六十三条の二十二の十四において「電子決済手段・暗号資産仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。