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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第十七条 (明示事項)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(明示事項)

第十七条

第六十三条の二十二の八第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 電子決済手段仲介行為を行おうとする場合 次に掲げる事項
    1. 所属電子決済手段等取引業者が発行者である場合にあっては、その旨及び当該所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称
    2. 所属電子決済手段等取引業者が二以上ある場合において、利用者が行おうとする取引につき利用者が支払う金額又は手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、電子決済手段仲介行為に係る電子決済手段取引契約(所属電子決済手段等取引業者が法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務を行うことを内容とする契約をいう。)に関して利用者が支払うべき対価(電子決済手段の価格又は電子決済手段信用取引(所属電子決済手段等取引業者が電子決済手段等取引業の利用者に信用を供与して行う電子決済手段の交換等をいう。第三十九条において同じ。)について利用者が預託すべき保証金の額を除く。)が所属電子決済手段等取引業者により異なるときは、その旨
    3. 所属電子決済手段等取引業者が二以上ある場合にあっては、利用者の取引の相手方となる所属電子決済手段等取引業者の商号又は名称
  2. 暗号資産仲介行為を行おうとする場合 次に掲げる事項
    1. 所属暗号資産交換業者が二以上ある場合において、利用者が行おうとする取引につき利用者が支払う金額又は手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、暗号資産仲介行為に係る暗号資産交換契約(所属暗号資産交換業者が法第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。)に関して利用者が支払うべき対価(暗号資産の価格又は所属暗号資産交換業者が暗号資産交換業の利用者に信用を供与して行う暗号資産の交換等について利用者が預託すべき保証金の額を除く。)が所属暗号資産交換業者により異なるときは、その旨
    2. 所属暗号資産交換業者が二以上ある場合にあっては、利用者の取引の相手方となる所属暗号資産交換業者の商号

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