条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第十八条 (電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の安全管理措置)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の安全管理措置)

第十八条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の内容及び方法に応じ、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 目次