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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第十九条 (個人利用者情報の安全管理措置等)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(個人利用者情報の安全管理措置等)

第十九条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その取り扱う個人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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