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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令
令和八年内閣府令第五十号
府省令
· 条文 66 件 ·
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制定時の版(令和8年6月1日施行)
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一章 総則
第二章 業務
第三章 監督
第四章 雑則
条文一覧
第一章 総則
第一条
(定義)
第二条
(訳文の添付)
第三条
(外国通貨、電子決済手段又は暗号資産の換算)
第四条
(登録の申請)
第五条
(登録申請書のその他の記載事項)
第六条
(登録申請書の添付書類)
第七条
(登録の通知)
第八条
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿の縦覧)
第九条
(心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者)
第十条
(登録の拒否の通知)
第十一条
(変更登録の申請)
第十二条
(変更登録申請書の添付書類)
第十三条
(変更登録の通知)
第十四条
(変更登録の拒否の通知)
第十五条
(あらかじめ届け出ることを要しない場合)
第十六条
(変更の届出)
第十七条
(明示事項)
第二章 業務
第十八条
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の安全管理措置)
第十九条
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第二十条
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第二十一条
(特別の非公開情報の取扱い)
第二十二条
(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
第二十三条
(電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明)
第二十四条
(電子決済手段の内容に関する説明)
第二十五条
(利用者に対する情報の提供)
第二十六条
(その他利用者保護を図るための措置等)
第二十七条
(社内規則等)
第二十八条
(電子決済手段信用取引に関する特則)
第二十九条
(暗号資産の性質に関する説明)
第三十条
(利用者に対する情報の提供)
第三十一条
(その他利用者保護を図るための措置等)
第三十二条
(社内規則等)
第三十三条
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)
第三十四条
(親会社等となる者)
第三十五条
(関連会社等となる者)
第三十六条
(議決権の保有の判定)
第三十七条
(広告類似行為)
第三十八条
(特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務の内容についての広告等の表示方法)
第三十九条
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第四十条
(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第四十一条
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第四十二条
(誇大広告をしてはならない事項)
第四十三条
(契約締結前の情報の提供)
第四十四条
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第四十五条
(情報通信の技術を利用した提供)
第四十六条
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第四十七条
(契約締結前交付書面の記載事項)
第四十八条
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第四十九条
(契約締結時の情報の提供)
第五十条
(契約締結時に交付する書面の記載事項)
第五十一条
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第五十二条
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第五十三条
(禁止行為)
第五十四条
(暗号資産仲介行為に係る業務の広告の表示方法)
第五十五条
(利用者の判断に影響を及ぼす事項)
第五十六条
(誤認させるような表示をしてはならない事項)
第五十七条
(禁止行為)
第三章 監督
第五十八条
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類の作成及び保存)
第五十九条
(仲介行為に係る記録の記載事項)
第六十条
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書)
第六十一条
(公告の方法)
第四章 雑則
第六十二条
(廃止の届出等)
第六十三条
(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)
第六十四条
(法令違反行為等の届出)
第六十五条
(経由官庁)
第六十六条
(標準処理期間)