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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第四十二条 (誇大広告をしてはならない事項)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(誇大広告をしてはならない事項)

第四十二条

準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定電子決済手段等取引契約の解除に関する事項
  2. 特定電子決済手段等取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
  3. 特定電子決済手段等取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
  4. 特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
  5. 所属電子決済手段等取引業者の資力又は信用に関する事項
  6. 所属電子決済手段等取引業者の電子決済手段等取引業の実績に関する事項

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