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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第四十三条 (契約締結前の情報の提供)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(契約締結前の情報の提供)

第四十三条

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

  1. 次のいずれかの書面の交付
    1. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下この条次条及び第四十七条第一号において「契約締結前交付書面」という。)
    2. 既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
  2. 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

  1. あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第四十五条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
    1. 第四十五条第一項各号に掲げる方法のうち電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が使用するもの
    2. ファイルへの記録の方式
  2. あらかじめ、利用者に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
    1. 前号イ及びロに掲げる事項
    2. 当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し、当該利用者が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨

3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。

4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を、日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

  1. 第四十七条第一号に掲げる事項
  2. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち利用者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの

5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第四十七条第十号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。

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