条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第四十九条 (契約締結時の情報の提供)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(契約締結時の情報の提供)

第四十九条

特定電子決済手段等取引契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

  1. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
    1. 特定電子決済手段等取引契約が成立したとき 当該特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面
    2. 既に成立している特定電子決済手段等取引契約の一部の変更をすることを内容とする特定電子決済手段等取引契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定電子決済手段等取引契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき 当該変更すべき事項を記載した書面
  2. 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第四十五条第一項に規定する方法をいう。)による提供

2第四十三条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 1
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第71条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 目次