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金融商品取引法 第四十七条 (業務に関する帳簿書類)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務に関する帳簿書類)

第四十七条

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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この法律の施行の際現に旧証券取引法第百十条第一項の承認を受けて新証券取引法第百十条第一項に規定する有価証券又は同条第二項に規定する有価証券等を上場している証券取引所は、施行日において、当該有価証券につき同条第一項の届出をし、又は当該有価証券等につき同条第二項の承認を受けたものとみなす。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。

2この法律の施行の際現に旧証券取引法第百二十条本文に規定する国債証券、地方債証券、外国国債証券又は政令で定める有価証券(同条ただし書に規定する標準物を除く。以下この項において「国債等」という。)を上場している証券取引所は、施行日において当該国債等につき新証券取引法第百十条第一項の届出をしたものとみなす。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。

施行日前にされた旧証券取引法第六十条の規定による処分は、新金融商品取引法第五十六条の三の規定による処分とみなす。

(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての金融商品取引法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券とみなす。

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