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金融商品取引法 第四十七条の二 (事業報告書の提出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(事業報告書の提出)

第四十七条の二

金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

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