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金融商品取引業等に関する内閣府令 第八十六条 (抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)

第八十六条

その締結しようとする金融商品取引契約が抵当証券等の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。

  1. 元本の単位に関する事項
  2. 利息に関する事項
  3. 当該抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関する定めがあるときは、その内容
  4. 代金の受渡しの方法
  5. 元本及び利息の支払の時期、手段その他支払の方法
  6. 当該抵当証券等に記載された抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第十二条第一項各号に掲げる事項
  7. 当該抵当証券等に係る貸付契約に関する次に掲げる事項
    1. 貸付契約の締結の年月日
    2. 貸付資金の金額、金利、使途並びに返済の方法及び期限
    3. 保証人の有無
    4. 貸付契約に係る担保物件の概要に関する次に掲げる事項
    5. ニの担保物件に係る事業計画その他の計画で定める貸付資金の返済計画の概要
    6. 債務者が法人である場合にあっては、当該法人に関する次に掲げる事項
    7. 債務者が当該金融商品取引業者等の関連当事者(財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。)である場合には、その旨
    8. 顧客が債務者から債権を取り立てる方法
  8. 当該金融商品取引業者等の資本金の額又は出資の総額及び他の事業を行っている場合には、その事業の種類
  9. 当該金融商品取引業者等に係る法第四十六条の三第一項、第四十七条の二又は第四十八条の二第一項に規定する事業報告書に記載すべき事項
  10. 抵当証券等の元本が政府により保証されたものではない旨
  11. 十一
    当該金融商品取引業者等に係る直近の計算書類又は次に掲げるいずれかの事項
    1. 会社法第三百九十六条第一項後段の会計監査報告の内容
    2. 当該金融商品取引業者等が会計監査人設置会社でない場合において、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けているときは、当該監査における監査報告の内容
    3. 当該金融商品取引業者等が会計監査人設置会社でない場合であって、公認会計士又は監査法人の監査を受けていないときは、公認会計士又は監査法人の監査を受けていない旨及びその理由

2第八十三条第二項の規定は、抵当証券等の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十六条第一項各号」と読み替えるものとする。

3第八十三条第三項の規定は、抵当証券等について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十六条第一項」と読み替えるものとする。

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