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金融商品取引法 第四十八条の二 (事業報告書の提出等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(事業報告書の提出等)

第四十八条の二

登録金融機関は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

2登録金融機関は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、その業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。

3内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、登録金融機関に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。

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