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金融商品取引法 第四十九条 (事業報告書の提出等に関する特例)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(事業報告書の提出等に関する特例)

第四十九条

金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。

2金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の六第一項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産」とする。

3金融商品取引業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第四十七条の二の規定及び登録金融機関が外国法人である場合における第四十八条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。

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前条の規定により新証券取引法第百五十六条の三第一項の免許を受けたものとみなされる者(以下「みなし免許証券金融会社」という。)で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の六第一項の承認を受けて新証券取引法第百五十六条の六第一項各号に掲げる業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。

2みなし免許証券金融会社で、この法律の施行の際現に旧証券取引法第百五十六条の六第一項の承認を受けて新証券取引法第百五十六条の六第一項各号に掲げる業務以外の業務を営んでいるものは、施行日において当該業務につき同条第三項の承認を受けたものとみなす。

(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この法律の施行の際現に適格機関投資家等特例業務を行っている者に対する新金融商品取引法第六十三条第二項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条に規定する施行日から起算して三月以内に」とする。

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