条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融商品取引法
› 第四十九条の二
金融商品取引法 第四十九条の二
昭和二十三年法律第二十五号
法律
第四十九条の二
削除
e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第四十九条の二について教えてください」と聞く
← 第四十九条(事業報告書の提出等に関する特例)
金融商品取引法 目次
第四十九条の三(その他の書類等の提出等) →