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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百三十二条の十四 (業務又は財産の状況に関する報告等)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務又は財産の状況に関する報告等)

第二百三十二条の十四

第百七十三条(第二号を除く。)の規定は、法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者の電子店頭デリバティブ取引等業務又は財産の状況に関する報告書について準用する。この場合において、第百七十三条中「所管金融庁長官等」とあるのは、「金融庁長官」と読み替えるものとする。

2第百九十四条第一項の規定は、法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類について、第百九十四条第二項の規定は、法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面について、それぞれ準用する。この場合において、第百九十四条第一項及び第二項中「法第四十九条の三第一項」とあるのは「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項」と、同項中「法第四十九条第一項において読み替えて適用する」とあるのは「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する」と読み替えるものとする。

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