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金融商品取引法 第六十条の六 (業務に関する報告等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務に関する報告等)

第六十条の六

第四十六条の二第四十六条の三及び第四十九条の三の規定は、取引所取引許可業者の取引所取引業務について準用する。この場合において、第四十六条の三第一項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」と読み替えるものとする。

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