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金融商品取引法 第四十六条の二 (業務に関する帳簿書類)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務に関する帳簿書類)

第四十六条の二

金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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