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金融商品取引法 第四十六条 (事業年度)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(事業年度)

第四十六条

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)の事業年度は、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して一年を経過する日までとする。ただし、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、この限りでない。

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新証券取引法第百八条の三の規定は、施行日以後に約定する同条第一項に規定する証券先物取引等について適用し、施行日前に約定した同項に規定する証券先物取引等については、なお従前の例による。

旧証券取引法第二十八条の登録を受けた証券会社が施行日前において解散し、若しくは証券業(旧証券取引法第二条第八項に規定する証券業をいう。)を廃止した場合又は旧証券取引法第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定により当該登録を取り消された場合において、施行日までに、旧有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等(旧証券取引法第四十二条第一項第十号に規定する有価証券指数等先物取引等をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(同号に規定する有価証券オプション取引等をいう。以下同じ。)、外国市場証券先物取引等(旧証券取引法第四十二条第二項に規定する外国市場証券先物取引等をいう。以下同じ。)及び有価証券店頭デリバティブ取引等(旧証券取引法第二条第八項第三号の二に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)を結了していないときは、旧証券取引法第五十八条第一項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

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