条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第四十五条

昭和二十三年法律第二十五号法律

第四十五条

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定投資家である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  1. 第三十七条第三十八条第四号から第六号まで及び第四十条第一号金融商品取引業者等が行う金融商品取引契約の締結の勧誘の相手方
  2. 第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四金融商品取引業者等が申込みを受け、又は締結した金融商品取引契約の相手方
  3. 第四十一条の四及び第四十一条の五金融商品取引業者等が締結した投資顧問契約の相手方
  4. 第四十二条の五から第四十二条の七まで金融商品取引業者等が締結した投資一任契約の相手方

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

新証券取引法第九十八条第五項の規定は、この法律の施行の際現に新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している証券取引所の役員である者(旧証券取引法第三十二条第四号イからニまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新証券取引法第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、この法律の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の登録を受けている者は、附則第十八条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第四十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条の四(引受人の信用供与の制限) 金融商品取引法 目次 第四十六条(事業年度) →