(金融商品取引法の準用)
第六十二条の十七
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定(次項において「金融商品取引法規定」という。)は、特定電子決済手段等取引契約(通貨の価格その他の指標に係る変動によりその価格が変動するおそれがある電子決済手段として内閣府令で定めるものに係る電子決済手段関連業務を行うことを内容とする契約をいう。同項において同じ。)に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する。この場合において、同項に定める場合を除き、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定電子決済手段等取引契約」と、「顧客」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
2金融商品取引法規定を特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。