(電子決済手段を発行する銀行等又は資金移動業者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 第十九条の五 法第六十二条の八第二項の規定により適用する法第六十二条の十七第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十九条の五を開く ↗